第二会社方式とは、財務状況が悪化している中小企業から収益性のある事業を会社分割や事業譲渡により切り離して、他の会社事業者(第二会社)に承継させる一方、不採算部門は旧会社に残して特別清算等を通じて事業の再生を図ることをいう。
詐害行為取消や法人格否認の対象となる場合がある。