詐害行為
詐害行為とは、債務者が債権者を害することを知っているにもかかわらず、自己の財産を減少させる行為をいう。
債権者は一定の場合にこれを取り消すことが可能である(民法424条「詐害行為取消権」)。
詐害行為かどうかは、債務者の行為態様や認識等との相関判断で決せられることが多く、新設分割方式による会社分割が詐害行為に当たると判断された裁判例がある。(東京高判平成22年10月27日等)
詐害行為とは、債務者が債権者を害することを知っているにもかかわらず、自己の財産を減少させる行為をいう。
債権者は一定の場合にこれを取り消すことが可能である(民法424条「詐害行為取消権」)。
詐害行為かどうかは、債務者の行為態様や認識等との相関判断で決せられることが多く、新設分割方式による会社分割が詐害行為に当たると判断された裁判例がある。(東京高判平成22年10月27日等)