善管注意義務

善管注意義務とは、「善良な管理者の注意義務」の略称であり、会社法や民法で規定される取締役が、職務執行すべてにおいて当然果たすべき注意義務のことをいう。

契約締結・事業拡大・業務提携といったあらゆる意思決定・判断において善管注意義務が求められる。

M&Aでは契約書の文言でも用いられる。