相続時精算課税贈与

相続時精算課税贈与とは、60歳以上の祖父母・父母等から20歳以上の子・孫等(いずれも贈与の年1月1日に判定)への贈与であれば通算2,500万円まで贈与税がかからない制度をいう。

この制度の適用を受けた贈与額は最終的に相続税の計算対象に含まれ、贈与者が亡くなった場合、相続財産にこの制度の適用を受けた贈与額を加えた合計額で相続税が計算される。

一度この制度を選択し適用を受けると、以後、贈与者が亡くなる時まで継続して適用され暦年贈与に変更できない。(この制度の適用を受けるかどうか、子・孫が祖父母・父母ごとに選択することができる)

(平成29年9月1日現在公布・施行されている法律等に基づく)