小規模企業者の定義

小規模企業者の定義とは、中小企業法によって定められており、卸売業・サービス業・小売業は常時使用する従業員の数が5人以下、製造業・建設業・運輸業・その他業種は20人以下の企業をいう。

中小企業者の定義では、常時使用する従業員の数以外に資本金の額も基準になるが、小規模企業者の定義には資本金の額の基準はない。