インサイダー取引
インサイダー取引とは、会社関係者が上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知りながら、当該重要事実の公表がなされる前に当該上場会社の特定有価証券の売買等を行うことをいう。
「内部者取引」とも呼ばれており、金融商品取引法166条、168条で原則として禁止されている。
インサイダー取引とは、会社関係者が上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知りながら、当該重要事実の公表がなされる前に当該上場会社の特定有価証券の売買等を行うことをいう。
「内部者取引」とも呼ばれており、金融商品取引法166条、168条で原則として禁止されている。