ADR

ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの略称であり、仲裁・調停・あっせん等の「裁判によらない紛争解決方法」をいう。

2007年施行の「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)により、法務大臣の認証を受けた事業者がADR事業を営むことが可能となった。

一定の要件を満たした事業者は、「産業活力の再生および産業活動の革新に関する特別阻止法」の改正により、経済産業大臣の認定を受けることで事業再生ADR業務を行うことが可能となった。