会社分割とは?吸収分割・新設分割の違い、手続きの流れを解説

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会社分割とは、事業の一部もしくは全部を切り出して外部の会社に引き渡すM&A手法の一つです。

本記事では、そうした会社分割のメリット・デメリット、手続きと流れ、吸収分割と新設分割の違い、税金などについてそれぞれ詳しく解説していきます。

目次

会社分割の概要

会社分割とは

会社分割とは、事業を切り離すことで別の会社に引き渡す手法です。

会社分割はM&Aの手法の一つでグループ企業の再編でよく用いられており、似ているM&A手法には事業譲渡があります。

事業譲渡と会社分割の大きな違いは会社分割では対価に現金だけでなく株式を用いることができる点です。会社分割には吸収分割と新設分割があり、新設分割では株式交付のみが可能です。

分割会社とは

会社分割における事業の売り手側を分割会社と呼び、分割契約書などの書面では売り手を分割会社と記載します。(本記事でも売り手側のことを分割会社と記載します。)

分割承継会社とは

会社分割における事業の買い手側を分割承継会社と呼びます。単に承継会社と呼ぶこともあります。

吸収分割の場合は買い手の既存企業を指し、新設分割の場合は新設会社のことを指します。(本記事でも買い手側のことを分割承継会社と記載します。)

会社分割の種類

会社分割は分割承継会社が既存企業か新設会社という点で吸収分割と新設分割の2種類に分けられます。以下では、吸収分割と新設分割のそれぞれについて解説していきます。

吸収分割

吸収分割は、会社の一部の事業もしくは全部の事業を既存の他の企業に引き渡す手法です。吸収分割には、分社型吸収分割と分割型吸収分割があり、主に事業を引き渡した対価を誰が受け取るかという点で異なります。

分社型吸収分割

分社型吸収分割では、事業を引き渡した対価を売り手企業が受け取ります。事業の売り手企業が買い手企業の株式を対価に受け取る場合、売り手企業は買い手企業の株主となります。

分社型吸収分割は売り手と買い手の親子関係を構築する際によく用いられます。

分割型吸収分割

分割型吸収分割では、事業を引き渡した対価を売り手企業の株主が受け取ります。売り手企業の株主が買い手企業の株式を受け取る場合、株主は売り手企業と買い手企業両方の株式を保有することになります。

分割型吸収分割は売り手と買い手の兄弟関係を構築する際によく用いられます。

新設分割

新設分割は、会社の一部の事業もしくは全部の事業を新しく設立した会社に引き継ぐ手法です。新設分割は、事業を引き渡した対価の受け取り先によって分社型新設分割と分割型新設分割に分けられます。

分社型新設分割

分社型新設分割は、事業を引き渡す対価を売り手企業が受け取ります。売り手企業は対価に新設会社の株式を受け取ることで新設会社の親会社となります。

分社型新設分割は持株会社化する際などに用いられます。

分割型新設分割

分割型新設分割は、事業を引き渡す対価を売り手企業の株主が受け取ります。売り手企業の株主は対価に新設会社の株式を受け取り、売り手企業と新設会社の双方の株主となります。

分割型新設分割はグループ企業の再編を行う際などに用いられます。

共同新設分割

共同新設分割は、2社以上の売り手企業がそれぞれ事業を分割し、新設会社に引き渡す手法です。グループ企業の親会社と子会社からそれぞれ一部の事業を切り離し、新設会社に引き継ぐ場合などに用いられます。

事業譲渡と会社分割の違い

会社分割事業譲渡
会社法上の違い組織再編行為取引法上の契約
債権債務の違い原則債権者保護手続きが必要債権者保護手続き不要
雇用関係の違い包括承継個別同意
許認可の違い要再取得要再取得
税務上の違い消費税:非課税
不動産取得税:非課税(一定要件充足が必要)
軽減措置:受けられる
消費税:課税
不動産所得税:課税
軽減措置:受けられない

会社法上の違い

事業譲渡は株式の移動を伴わない取引法上の契約であるため、会社法上の組織再編行為には該当しません。一方で、会社分割は会社法における組織再編行為に該当します。

事業譲渡と会社分割いずれも会社の事業を譲渡するという点では共通しますが、法的な違いによって法務、税務面での取り扱いが異なります。

債権債務の違い

債権者保護手続きとは、組織再編行為を行う際に債権者に対して事前に通知し、債権者からの異議申し立て期間を設ける手続きを指します。

事業譲渡では債権や債務について債権者保護手続きは不要とされています。ただし、債務を承継させるためには債権者の個別同意が必要です。なお、事業譲渡契約書に明示されない債務は買い手は引き継ぐ義務を負いません。

一方、会社分割では会社の権利義務は買い手に包括的に承継されるため債権者の承諾は必要ありませんが、原則的に債権者保護手続きが必要となります。

雇用関係の違い

事業譲渡では従業員との雇用関係について個別に労働契約を結び直す必要があります。一方、会社分割では労働者保護手続きが必要ですが、個別の再契約は不要です。

許認可の違い

事業譲渡では許認可を新たに取得する必要があります。

一方、会社分割では包括承継の中に許認可も含まれるため、承継できるものもありますが、承継できないものも多く存在するため注意が必要です。必要となる許認可が承継ができるものか事前に確認しておくことが必要です。

例えば、宅地建物取引業などの免許の取得や貸金業の登録などは新たに取得する必要があります。また、一般自動車運送事業や旅館業の許可などは行政庁の許可が必要になります。

税務上の違い

税金に関しても事業譲渡と会社分割で異なります。

事業譲渡では課税資産の合計額に消費税が課税されますが、会社分割では非課税になります。

不動産取得税は事業譲渡では課税されますが、会社分割では、地方税第73条の7第2号後段及び地方税法施行令第37条の14に定める会社分割により不動産を取得した場合には非課税になります。

登録免許税・不動産取得税等の軽減措置についても、事業譲渡では受けられない一方、会社分割では受けられるという違いがあります。

会社分割の手続きと流れ

吸収分割の手続きと流れ

  1. 基本合意書の締結
  2. 業務執行決定機関での承認
  3. 吸収分割契約の締結
  4. 株主総会での決議
  5. 反対株主の株式買取請求通知
  6. 債権者保護手続き
  7. 吸収分割書面の事後開示
  8. 変更登記の実施

基本合意書の締結

吸収分割の実施を決定したら分割会社と分割承継会社で基本合意書を締結します。基本合意書には一般的に以下のような内容を記載します。

  • 吸収分割の目的
  • 吸収分割の対価内容
  • 分割事業の内容
  • 吸収分割のスケジュール

業務執行決定機関での承認

基本合意が締結されたら本契約前に業務執行決定機関で承認を得る必要があります。取締役会設置会社の場合は取締役会での承認が必要になります。

吸収分割契約の締結

当事者間の基本合意内容に問題がない場合は吸収分割契約を締結します。内容は基本的に基本合意書と同様の内容となります。基本合意書の締結はせず直接収集分割契約を締結する場合もあります。

なお、分割会社と分割承継会社は吸収分割契約書などの事前開示書類を会社の本店に備え置くことが定められています。事前開示書類は、吸収分割の効力発生日から6カ月間備え置くことが必要です。

株主総会での決議

吸収分割実施の承認には株主総会の特別決議が必要です。ただし、以下の要件を満たす場合には株主総会の特別決議を省略することができます。

  • 簡易組織再編による承認:簡易会社分割に該当する場合に分割会社と分割承継会社は株主総会の特別決議を省略できる。簡易会社分割とは、分割事業の規模が分割会社総資産の5分の1以下などで、吸収分割によって株主に与える影響が少ない場合に適用される。
  • 略式組織再編による承認:略式会社分割に該当する場合に株主総会の特別決議を省略できる。略式会社分割とは、グループ内再編実施の際に親会社が子会社の90%以上の株式を所有している場合に子会社側の株主総会決議を省略可能な制度。

反対株主の株式買取請求通知

分割会社と分割承継会社は吸収分割に反対の場合は株式を買い取る旨を株主に通知する必要があります。一般的には吸収分割実施通知や株主総会開催の通知とともに送付します。

債権者保護手続き

吸収分割では債権者保護手続きを行う必要があります。これは、吸収分割によって債権者が権利を行使できないといった不利益を被らないための保護手続きです。

官報公告と個別催告によって債権者に異議申立ての権利があることを周知することが必要です。

吸収分割書面の事後開示

吸収分割の効力発生日以降、分割会社と分割承継会社は速やかに事後開示書類を本店に備え置く必要があります。事後開示書類とは吸収分割に関する重要事項を記載した各種書類のことを指します。

変更登記の実施

分割会社と分割承継会社は、会社分割の効力発生日から2週間以内に変更登記を実施することが必要です。登記の際には登録免許税の納付と官報公告費などが必要になります。

新設分割の手続きと流れ

  1. 分割会社の取締役会決議
  2. 新設分割計画書の作成
  3. 新設分割計画書の事前開示
  4. 分割会社の株主総会決議
  5. 反対株主の株式買取請求通知
  6. 債権者保護手続き
  7. 新設分割書面の事後開示
  8. 変更登記の実施

分割会社の取締役会決議

分割会社は取締役会決議が必要になります。取締役会決議では、新設分割契約書の承認や株主総会の開催について決議を実施します。

新設分割計画書の作成

新設分割では、主に以下の内容を含む新設分割計画書の作成を行います。

  • 分割の対価
  • 承継資産や権利義務
  • 新設会社の定款記載事項や役員など
  • 新設分割スケジュール
  • 新設会社の資本金など

新設分割計画書の事前開示

分割会社は新設分割契約書などの会社法で定められた書類を本店に備え置く必要があります。事前開示書類は6カ月間の備え置きが必要です。

分割会社の株主総会決議

分割会社は株主総会の特別決議で承認を取得することが必要です。ただし、新設分割の場合には、分割会社は下記の要件を満たすと株主総会の特別決議を省略することができます。なお、吸収分割では略式組織再編が可能である一方、新設分割では認められていません。

  • 簡易組織再編による承認:新設分割では承継資産が分割会社の総資産額の20%以下の場合、簡易新設分割を適用できる。

反対株主の株式買取請求通知

分割会社は、新設分割に反対の場合には株式を買い取る旨を株主に通知する必要があります。一般的には、新設分割実施通知や株主総会開催の通知とともに送付します。

債権者保護手続き

分割会社は官報公告と個別催告によって債権者の異議申立てを受け付ける旨を通知する必要があります。ただし、新設分割後も債権者の権利に影響がない場合には債権者保護手続きを省略することができます。

新設分割書面の事後開示

新設会社の設立日から6カ月間、新設分割書面などを本店に備え置くことが必要です。

変更登記の実施

新設会社が設立日を迎えた際に、分割会社は変更登記、新設会社は新設登記を実施することが必要です。変更登記と新設登記は同時に行う必要があります。

おわりに

本記事のまとめ

事業の一部もしくは全部を切り出して外部の会社に引き渡すM&A手法である「会社分割」について解説しました。

会社分割の実施に当たっては契約や債権債務の取り扱いについて事業譲渡などの他のM&Aスキームと比較しながら最適な手法を検討することが求められます。

会社分割には特殊な面も多いため、メリット・デメリットを適切に把握した上で進めるためにもM&Aに関する専門家のサポートを受けながら推進することが望ましいです。

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